貸し地(底地権)を物納するメリット
2020年2月16日「日曜日」更新の日記
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- "一借家人はあとで底地権を買い戻すこともできる
貸し地の物納とは、地主が持つ底地権(一般に土地評価額の2〇パーセント、地域によって異なる)
を物納することです。これは地代に比べて底地権の相続税評価が高いことを利用した方法です。
貸し地を納稅予定地にすれば、次のようなメリットが加わります。(1)納税予定地が活用できる=更地のままにしておくと収入がないだけでなく、草刈りや捨てら
れたゴミの処理をしなければならない(2)固定資産税が軽減できる=マンション等の場合、居住用不動産として軽減される
(3)安定収入が確保できる=定期借地権が設定されていれば、相続が発生するまで地代が入る。
(4)税資金がプールできる=定期借地権設定で得た保証金や地代を確保しておく
底地の物納を受けた国は、借地人から地代を徴収します。国が地主になったときの基準地代
は、相続税課税額に対して住宅地の場合は一・三〇パーセント、それ以外は一・八五パーセントです。
国が底地権を売却できるのは、借地人だけです。ほかの人には売れないので、借地人は安心です。
そのうえ、借地人が底地権を買いたいというときは、国は基本的に売却に応じます。ですから底地権を物納することは、借地人にとってもメリットが大きいのです。"
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