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共同事業で道路幅を拡張して解決

2020年2月25日「火曜日」更新の日記

2020-02-25の日記のIMAGE
【状況】東京郊外在住のE氏は二〇〇坪の駐車場を納税予定地に準備したが、これまで車が通行できたので気がつかなかったが、その土地は建築基準法上は「無道路地」だった。このため売却も物納もむずかしいことがわかった。財産総額が一三億円、相続税額が一億円になるため、この成功事例集???土地活用で資産価値をあげる土地を何とか納税予定地にしたい。【対策】かつて農地だった土地は、あぜ道があればよかったので、無道路地になることがあります。しかし、建築基準法では幅四メートル以上の道路に二メートル以上接していない土地には建造物を建てることはできません。無道路地のままでは何の価値もないといえます。これまで車が通行できたのは、幅二メートルの未舗装の狭い道があったからです。解決方法は、自治体の開発指導要綱に沿った「開発行為」によって、納税予定地まで幅四メートルの道路を通すしかありません。このケースでは、二メートル道の両端の土地を所有する地主さんに協力してもらい、共同事業として道に沿った土地を私道に提供してもらい道路幅を拡張しました。道に沿った土地の地主が土地を提供しないときは、道路拡張部分を買い取ることになります。しかし、四メートル幅の道路ができることで、両端の土地も資産価値が上がるので、きちんと話し合えば同意を得られやすいはずです。工事費については、E氏が負担せざるを得ません。【効果】四メートル幅の道路がついたことで、納税予定地は宅地として開発できる土地になり、資産価値を持つ不動産になりました。雑種地のまま地目を変更しなければ、固定資産?が上がることはありません。工事費や道路拡張部分の買い上げが大きな負担になるときは、道路開通後に納税予定地の一部を売却すればいいでしょう。

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