へやみけ

トップ > 令和2年3月> 3日

隣地・隣家の法律の基礎知識

2020年3月3日「火曜日」更新の日記

2020-03-03の日記のIMAGE
隣地・隣家と法律の規制隣地・隣家をめぐる法律については、民法、建物区分所有法、建築基準法などが規定をおいています(建築基準法については後述)
おもな紛争としては、境界をめぐる問題や、袋地通行権の問題、などがあります
まず、境界や所有権の問題については、民法が二○六条?二三八条までの間に相隣関係の規定をおいています.建物の修繕や築造については、必要な範囲で隣地や隣家への立ち入りが認められます(民法二○九条)
また、境界石などを設置する際には、隣地の所有者に対して共同の費用をもって設置することを請求できます
(同法二二三条)
家を立てるには、境界線より五○センチ以上の距離を保つように規定されています(同法二三四条一項)
境界付近の竹木が越境したような場合には、相手にその枝を切り取ることを請求できます
そして、相手が請求に応じないときには、裁判所に対して相手の費用で枝を切り取ることを請求することができます(同法二三三条)
なお、境界線をめぐる紛争が生じたときには、境界確定訴訟をおこすことになります
袋地については、袋地の所有者は公道に至るまでの周囲の隣地を通行する権利があります(同法一二○条)
最後に、マンションやアパートの住人の、近隣問題については、「建物区分所有等に関する法律」がこれを規定しています
「建物区分所有等に関する法律」は、マンションやアパートなどの一棟の各区分所有者の権利関係を規定した法律です
共用部分についての修理などが問題となりますが、共用部分の修理費については、各共有者の持分の割合に応じて負担することになります
なお、隣近所との紛争は、できるだけ話合いで解決するのが望ましいですが、どうしても当事者間で話合いがつかないときには、調停や訴訟などの裁判手続きをとる必要があります
隣地・隣家をめぐる最近の問題建物の建築の際に、日照権の問題がよく起こります
また騒音問題も深刻になってきています
日照権の問題については、建築基準法が日影規制をおいています(建築基準法五六条の二)
日影規制は、日照問題解決の一手段として、対象建築物の一定時間の日影を、敷地外の一定距離までにおさめることにより、間接的に隣地に一定時間の日照を確保することを目的としています
住居地域内で建築基準法に違反した建築物を建設するにあたり、悪意をもって日照をさえぎった場合に侭その建築を差し止めることができます
隣地や隣家の騒音については、法律や条例の規制基準を超えるなど受忍限度をこえたときには、不法行為となり、損害賠償を請求できる場合があります

このページの先頭へ