へやみけ

トップ > 令和2年3月> 4日

境界線や所有権の紛争がおきたらどうするか

2020年3月4日「水曜日」更新の日記

2020-03-04の日記のIMAGE
Q私は甲から郊外に土地を求めましたが、地境の石がありませんてしたのて、石埋めの作業をしていたところ、隣地の乙から地境が違うと抗議を受けました
こんなときはどうすればよいのてすか
また、一」の土地の他の一方である丙との隣接地には、小川が流れており、境は川底の中心線となっていますが、丙はこの川底の自分の所有権の部分について、埋立てをする計画だそうです
一」れを止めさせたり、また、その小川に堰を股けたいときはどのようにしたらよいのてすか
▼話がつかなければ境界確定の訴訟第一の問題点は、いわゆる境界争いです
あなたは、土地の図面や土地の周囲の状況などを十分に調べたり、甲をはじめ、必要によっては、それよりもつと前の地主などに事情を詳細に聞いたりして、どこが境界であるかをよく研究されることが必要です
その上で、間違いなければ、改めて隣人と交渉することです
もし、話がつかなければ、裁判所に調停を申し立てるなり、境界確定の訴訟を起こしたらよいでしょう
なお、念のため、付け加えておきますが、境界石などのいわゆる界標を設ける場合には、隣地の所有者に対し、共同の費用をもって設圃することを請求できます(民法二二三条)
なお、境界確定の訴訟は、裁判所において審理した結果、必ずしも当事者双方の主張にとらわれることなく、創設的に境界線を定めて境界を確定することができるものとされています
▼川幅の変更は禁止されているつぎに川底の問題は、農村によくあることですが、水流地の所有者といえども、他人の土地との間にある水路や小川を壊したりその幅を変更することは禁じられています
あなたは、裁判所に訴えて、相手の埋立工事を中止して元どおりに復旧させることができます(民法二一九条一項)
また川に堰をつける問題ですが、あなたは、相手が反対しても対岸に堰をつけることができます
しかし、そうしたことによって生じた相手の損害については、賠償する義務があります(民法二二二条一項)

このページの先頭へ