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隣地や隣家の紛争の予防と解決はどうするか

2020年3月5日「木曜日」更新の日記

2020-03-05の日記のIMAGE
Q隣り近所との紛争がよくありますが、それを解決するためにはどのようにすればよいでしょうか
その具体的な方法や手続きはどうしたらよいてしようか
くわしく教えてください
▼調停に必要な手続きは隣り近所との紛争は、できるだけ話合いで解決することが、もっとも望ましいことはいうまでもありません
しかし、どうしても当事者同士の話合いがつかない場合には、一般の紛争解決と同様、調停なり、訴訟なりの裁判手続きをとるわけです
隣近所の問題ということを考えると、できることなら調停による解決がベターといえます
調停は相手の住所地を管轄する簡易裁判所に調停の申立書を提出することによって開始されます
申立書には目的物の価格に応ずる印紙を貼付し、かつ、相手を呼び出すための切手と葉書若干を添えて、裁判所に提出することになっています
申立書は、正副二通を裁判所へ提出する必要がありますので、控とも計三通を複写式に同時に作成することが普通行われています
事件の参考になる登記簿謄本とか評価証明とか、そのほか証拠書類の写を申立書に添付することも望ましいことです
調停を申し立てると、裁判所から双方に呼出しがありますから、指定の調停期日に裁判所に出頭します
調停期日には、通例、主任裁判官と調停委員二名で構成される調停委員会が、双方の言い分なり、弁解なり、あるいは解決の考え方なりを聴いた上で、双方の妥協点を見出すべく斡旋してくれます
調停期日は、一回で終了することは稀で、数回あるいは十数回も開かれる場合もあります

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