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建築工事などで隣地や隣家の邸内を当然使用できるか

2020年3月6日「金曜日」更新の日記

2020-03-06の日記のIMAGE
Q私は所有地の境界の近くで家を修繕しようと思いますが、隣地を使用しないとエ事ができないので困っています
どうしたらよいてしようか
下水を通すためにどうしても低地にある隣家の屋敷内を使わせてもらわねばなりませんので、相手に交渉しました
ところが、そんな不浄なものに自分の土地を使用させる一』とはてきないとことわられて困っています
▼承諾しなければ仮処分の申請を工事のために必要とあれば、隣地を使用することができますが、まず、隣人に対してこれを請求しなければなりません
相手は、その請求が、必要の範囲を超えていないかぎり、承諾する義務があります
隣人が立入りを承諾しない場合には、裁判所に、隣地に対し立ち入ることができるように仮処分申請をすれば、裁判所は必要に応じて土地の使用を命じてくれます
しかし、工事のために必要だからといって、隣の住家にはいることは、相手が承諾しないかぎり、できないことになっています
かつ、隣人の承諾がないかぎり、承諾に代わる判決によって承諾に代えることはできません
この場合に、相手が損害を受けたときは、その賠偵金を支払う義務があります(民法二○九条二項)
▼下水管を埋設する権利はあるつぎに下水の件ですが、高地の所有者は浸水地を乾かすためとか、あるいは家用・農工業用の余水を排せつするためという場合は、公路、公流、あるいは下水道にいたるまで低地に水を通過させる権利が認められています
ただし、その場合には低地のために損害が最も少ない場所と方法を選ぶ必要があります(民法二二○条)
あなたの場合には、低地の屋敷内に下水管を埋設する権利があると思われますから、もし、相手が承諾しないときは、裁判所に訴えるとか、調停の申立てをしたらよいでしょう

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