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接近した家のため部屋が暗いときどうするか

2020年3月7日「土曜日」更新の日記

2020-03-07の日記のIMAGE
Q私の大家は、私の借家からすぐの手の届くところに家を建てたばかりか、境界線近くに下水溜まで掘って人に貸じました
店子に文句をいうと、大家にいってくれと申します
なお、その家を建てられたために、昼間ても電灯をつけなければならないようになって非常に迷惑しています
どういうものてしようか
▼建築エ事中なら中止も家を建てるには境界線より五○センチ以上の距離を保つように規定されています(民法二三四条一項)
それでご質問の場合に、右の規定に違反して家が建てられているとすれば、あなたの場合は、すでに家ができ上がっていますから、その家の取壊しを請求することはできませんが、損害賠償を請求できます
その家が、まだ建築工事中で、しかも建築に着手して一年を経過しないうちでしたら、あなたは、その建築を中止させたり、あるいは変更させたりできたわけです(同条二項)
なお、建築工事の廃止・変更を早くに請求していた場合には、それが完全に証明できれば(したがって内容証明郵便ですることがもっともい)、たとえ建築に着手し一年を経過し、または建築が竣工していた場合でも、訴求できるという判例があります
いずれの場合でも、あなたが請求できる相手は、大家であって店子ではありませんから、店子に文句をいうことは筋違いです
なお五○センチの距離については、これと異なる慣習があるときは、それに従いますし、建築基準法では、防火地域または準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます同法六五条)

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