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隣家に目かくしや塀の設置を要求する場合は

2020年3月8日「日曜日」更新の日記

2020-03-08の日記のIMAGE
Q燐家で、住居の用に供している建物に窓をてけたために、私の家が丸みえになりましたのて、目かくし板を張るように相手に頼みましたが、言を左右にして応じてくれません
私にはなにか権利がありますか
また私の家の一方の隣家との間の空地には、塀がありませんのて、私は隣家に対して、お互いのためにコンクリート塀を共同の費用で建てたいと相鱗しましたら、隣人は、板べいなら費用を負担してもよいがコンクリート塀なら断ると申しますが、どうしたものでしょうか
▼一メートル未満かどうかによる境界線から一メートル未満の距離で他人の宅地をのぞきうる窓や縁側を設けるときは、その他人のために目かくしをつけなければならないことになっています
距離のはかり方は、窓や縁側のもっとも隣地に近い点から垂直線で境界線までの距離をはかります
あなたの場合に、右のような条件がととのっていさえすれば、目かくし板を張ることを請求できる権利があることになるわけですが、文面からは、距離の点がちょっと判断しにくいので、よく調べてみてください(民法二三五条)
なお、繁華街などにおいて、これと異なる慣習があるときには、その慣習に従わなければなりません(民法二三六条)
▼コンクリート塀なら自費になるつぎに、あなたは隣家との境界にコンクリートの塀を建てることは自由ですが、相手にも塀を設侭する費用を負担してもらう場合は、相手と話合いがつかない限り、板塀または竹垣で高さ二メートルということになっています(民法一三五条)
ですから、あなたがどうしてもコンクリート塀を設置したいとすれば、実費で建てるより仕方がありません
その場合は、別に高さの制限はありませんから、二メートルにとらわれる必要もないわけです
もっとも以下に述べるような権利の濫用として許されない場合があります
これに関連して最近、問題になったものとして、金持ちが今まで隣家との境にあった高さ二メートルぐらいの竹の四ツ目垣をとりこわして、三メートルの高さのコンクリート塀を建てたので、家の採光と通風が悪くなってしまい、大変に困ってしまったという例があります
こんな場合には、自分の費用で隣りとの境に垣や塀を設ける場合にはその材料や設計や高さは、いちおう自由です
しかし、隣りが金持ちで、むやみに高いものをこしらえられたため、日光もささねば風通しも悪くなってはたまりません
必要もないのに、むや象に高い塀を設け、その結果、隣人を苦しめることは権利の濫用となりますから、その場合には権利侵害として、隣人に対して塀を低くすることを請求したり、損害があれば、これを請求することもできます

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