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店舗用の長屋の共同部分の修理は誰がするのか

2020年3月10日「火曜日」更新の日記

2020-03-10の日記のIMAGE
Q一棟の店舗用建物を五名のむね割りとして使っていましたが、最近、五名が家主からそれぞれの使用部分を分割して買取りました
そ一」て、一本しかない水道や一か所しかない炊事場、および便所が破損した場合には、誰が修理をすべきてすか
▼建物区分所有法て規定むね割の建物やア・〈lトの所有者が、各居住者に分割して一棟の建物を売却する例が多くなりました
そこで、昭和三七年四月四日に「建物の区分所有等に関する法律」が制定され、翌三八年四月一日から施行されており、その後、昭和五九年一月一日に改正された法律が施行されています
この法律は、一むねの建物に構造上区分された数個の部分が独立して住居や店舗など建物としての用途に供し得る場合において、ご質問の共同使用の水道・炊事場・便所または廊下・階段などのいわゆる共用部分について、その建物の区分所有者相互間の権利義務の関係などを詳細に規定しています
▼規約に定めなければ共同てご質問の場合には共用部分は、建物の全区分所有者の共有に属するのが原則です
そして、各共有者はその有する持分に応じて、共用部分の負担に任じ、および共用部分から生ずる利益を享受することに定められています
したがって共用部分の修理費は、各共有者の持分の割合に応じて負担することになります
なお、建物の区分所有者は、規約に特に定めがない限り、集会(全区分所有者の会合)の決議によって建物またはその敷地、もしくは付属施設の管理または使用に関して管理者を選任し、または解任することができます
したがって、一むねの建物の区分所有者は、集会を開き、規則を作って相互間の利用の調整や費用の負担など、権利義務を明確に協定することが有益です
この規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議を必要とします

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