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隣地のビル工事で日影になり入居者が減ったが

2020年3月14日「土曜日」更新の日記

2020-03-14の日記のIMAGE
Q最近隣地で八階建てのビルの建築エ事が始まりました
このため、今まて非常に日当たりがよかったのが、一日中まったく日が当たらなくなってしまい、入居していた人が、どんどん他のアパートに引っ越していき、新しい入居者もなく、空室ばかりとなってしまいました
隣地のビル所有者に何らかの鯖求はてきないものてしようか
▼都市部ては日当たりもがまん?最近のような都市部でのビル建築ラッシュにつれて、あなたのような問題で困っている人が多くなりました
あなたと同じような被害を受けたAという人が、隣地のビル建築工事は、権利の濫用であるから許されないとして、ビル建築エ事禁止の仮処分を裁判所に申請したことがあります
Aさんの職業は、建築士であったので、自分の住宅の採光には十分な注意を払い、南側を隣地から約一○メートルの幅をとっておきましたが、隣地の所有者は、南側の土地があいているにもかかわらず、境界線いつぱいに接着させて四階建てのビルを、しかも、前の方は三階で、Aさんの土地に面した部分を四階建てとする、L字型の構造で建て始めたので、Aさんの家は、冬にはまったく日が当たらなくなり、しかも、隣のビルが北風を受け留めるので、Aさんの庭は、北風の吹きだまりとなってしまうといったような被害を受けました
そこでAさんは、住宅は冬至日照四時間を確保されるべきであり、隣地建物の位置構造よりみれば、隣地所有者のビル建築工事は、権利の濫用で許されないと裁判で主張したのですが、これに対して、裁判所は、「相隣者としては、法規の如何にかかわらず、相互に相手の日照にできるかぎりの配慮をすることが道徳的に要請されるべきことはいうまでもないが、住宅には、冬至日照四時間を確保さるべきであるとする法規範を、現在の東京都内で認めることはできないし、この程度のことは、東京都内の住宅として、相隣者の受忍すべき限度を越えているものと認めることはできない」と判示しました
そこであなたの実情がどのようなものかはっきりしないので断言はできないのですが、現在の都市部での実情、および前述の裁判所の考え方からみると、あなたの場合も、大変残念ながら、隣地所有者に対して日が当たらなくなったといって、日当たりがよくなるよう設計変更なり、建物の改造をしてくれと法律上要求することはできないのではないかと考えられます

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