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無断で打たれた杭を抜いたら賠償義務を負うか

2020年3月16日「月曜日」更新の日記

2020-03-16の日記のIMAGE
Q蕊鳶密議鰯韮コンクリート杭を打ったので、乙地所有者が、自力救済手段として、その杭を抜きとった場合、その杭の設圏費用等の損害賠償購求権が成立するてしようか
それとも当然の手段方法として許されるてしようか
▼損害賠償の義務はない世の中には、一○○人に一人くらいは、まともな普通人らしい顔はしているが、精神の正常でない者がいることは、医学上の常識となっています
いろいろな裁判事例を読んでいると、どうしてそういう訴訟を起こさなければならないのか、常識では判断のしようのない事件にぶつかります
つぎに掲げた判例は、ご質問の答えにそのままなりそうな事件で、判決の結果は、相隣関係の在り方を示す、重要な新判例というべきものです
甲乙両地は、土地区画整理によって疾地処分された相隣者間の所有に属していたものです
甲地はAの娘の所有地で、Aは使用貢借でこの娘の所有地に豚小屋を建てて養豚業を営んでいたところ、乙に無断で九センチメートル角、長さ一・八メートルのコンクリート製の界標杭一三本を、境界線より乙地に約九センチメートルから、約三センチメートル侵入した位置に打ち込んだため、乙地の地主と長男がただちに抗議したので、工事関係者が、問題のあるところで工事の続行はできないとして、杭の基礎をコンクリートで固めないまま引き上げたので、いちおう収まったというのです
そして、Aに対し、その杭を撤去するよう交渉したが応じないので、三日後、人夫三人を雇って、その一三本を抜き取り、豚小屋の前に並べておいたところ、Aは乙に対し、損害賠償として一○万二九五○円と年五分相当の損害金利子を支払えと訴えを起こしたという事例です
Aは一審で負けたので、さらに控訴したのですが、控訴審でも敗訴に帰したのです
その争点ですが、A側は、境界線上に九センチメートルの厚さのある杭を立てれば、その厚さの半分の四・五センチメートルは、乙地に食い込むことは当然で、Aには民法二二五条にもとづく囲障設置権があるから、杭の半分の四・五センチ入っても違法でないと主張しましたが、裁判所は隣家所有者に設置の協力を求めないで、独断で隣地にまたがる囲障を設置することはできないと解するから、主張自体違法失当であると退けたのです
また、杭の抜取り行為が違法性を有するかどうかについては、甲乙両地は界標によって境界が明確で、両地主間にその点の争いはなにも存在しない
Aはそのことを承知しながら、あえて乙地を侵害して杭を立てた行為は、違法性の明白な行為である
またこの杭の引抜き行為は、容易になし得る行為で、それによってAに不当に高額な損害を与えるものでもなく、せいぜい杭打ちのために雇った人夫賃程度である
さらに、ただちに杭の引抜きをしないと、その基礎はコンクリートで固められ、杭を使用して塀が作られ、原状回復が著しく困難になることが予想され、しかも乙側は侵害行為の三日後に引き抜いている
そして、杭を立てられ、これが除去の訴訟を提起していたら、多額の費用と時間をかけなければならないから、抜取り行為は、許容されるべき私力の行使と解するのが相当である、と判示したのです
具体的な事案にあたり、自力救済の正当性がどこまであるかは、困難な問題です
先例としては、通行妨害物を除去した場合、契約解除後に植えた苗を、土地所有者が自力で除去した事例などがありますが、この事件も、その一里塚といえます(昭和四九・一○・二九、新潟地裁)

日照権とは?侵害したとされるケースとされないケースについて徹底解説!

 日照権とは建物の日当たりを確保する権利であり、これは憲法13条(個人の尊重、基本的人権、幸福追求権)、憲法25条2項の生存権を根拠にして主張されている権利になります! ただし、日照権は日照権として明文法として法律に明記されているわけではなく、いわゆる日照権を保護するために、いくつかの法律を基に日照権を侵害する行為が規制されています! いわゆる日照権に関する法律には、建築基準法(以下建基法)で定められている斜線制限(しゃせんせいげん)と日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)の2つが存在しているのでそれについても詳しくご紹介いたします!


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 斜線規制とは第一種・第二種低層住居専用地域の低層の住宅地の高さ制限になります!隣地との境界を隣地境界線と言い、真反対から真上に10もしくは12mの高さを絶対の高さと言います!
 簡単に言うとこの範囲には建物を作ってもいいよ!ということです!逆にこれ以上の範囲には建物を作ってはいけないよ!という基準でもあります!

 日影規制というのは中高層が周囲に作り出す日影の時間を制限することで、日照条件の悪化を防ぐことを目的とするもので、これは地域や階数などで決められています! この日影規制は大阪市であれば10mを超える建物にかかり、工業地域以外であれば測定面の高さは4mになります!第1種中高層住居専用地域であれば敷地境界線から5から10mの位置で4時間まで、それ以降の範囲で2.5時間までなどかなり細かく決まっています!そのためここですべてについて記述するとあまりに長くなってしまうので割愛とさせていただきます!

 ここからが本題の「どういった例で日照権の侵害になるか」についてです!

 まず一つ目は受忍限度を超えているかです!早速あいまいな概念ですが、受忍限度とは騒音や電波障害などの生活妨害を受ける側が、社会共同生活上このくらいまでは許容すべきだと考えられる範囲のことです!

 日照権の受忍限度についての基準としてわれらが谷次郎先生の見解を記述します!

・建築基準法違反の有無
・地域性(住居地域の方が商業地域よりも日当たりを確保する重要性が高い)
・日照侵害の程度(一定期間の日影時間などを考慮)
・日照侵害を回避出来る可能性
・事前の十分な説明の有無、交渉経緯
・建設される建物の用途

 です!建基法に違反していて日差しがないのがうざいからと言ってただちに違法であり賠償してもらったり改善してもらえたりするわけではないということです!

 つまりマンション売却をする際には日照権の問題が切っても切り離せないということです!

 そこでそういったことも考慮してマンション売却のお手伝いをしてくれる不動産会社さんをご紹介いたします! 

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