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境界にある溝をコンクリートにした費用の負担は

2020年3月18日「水曜日」更新の日記

2020-03-18の日記のIMAGE
Q私の土地と隣地の間に排水用の溝がありますが、どろが流れ込んて浅くなってしまったのて、私のほうで思い切って、コンクリートて湾を修理しました
私一人てはもちろんてきませんのて、人夫を頼んてエ事したのてそのエ事費が二○万円以上もかかってしまいました
私の考えては、隣も利益を受けることになるのてすから、隣の人も分担すべきだと思っていますが、瀦求する権利はないものてしようか
▼流れを深くすることは問題ない境界線を水が流れるようになっている場合はその溝は原則として双方の共有物とされています(民法二二九条)が、民法二一九条によりますと、その流水の片岸の者が一方的に水の流れを変えたり、水流の幅を変えたりしてはいけないことになっています
これはその流れをなんらかの形で利用しているような、いわゆる流水利用権のある場合はもちろん相手の権利を侵すことになりますし、また相手が流水を何にも利用していない場合でも、急に流れの幅を狭くしたり、流れを曲げたりしますと、相手側の岸の土地を侵蝕し、雨水の多いときに溢水したりする危険があるからです
民法では流れる深さの点については別段何の規定もしていないのですが、この条文を設けた趣旨からいえば、やはり従前どおりの深さということになりましょう
しかしご質間のように、泥土が流れ込んできて浅くなってしまったような場合には、相手に迷惑を及ぼさないと考えられる限度で深くすることは差し支えないでしょう
▼費用の負担はケースによるコンクリートで岸を固めることについては、隣人に前もって相談して、平等に分担するのが一番適当な方法です

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