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分譲地の購入で私道負担なしで買った者がいるとき

2020年3月20日「金曜日」更新の日記

2020-03-20の日記のIMAGE
Q私たち八人の隣組は、Aという土地分譲会社から私道負担付で土地を購入し、それぞれ住宅を建てておりますが、そのうちの一軒Bさんが、私道を一メートル程侵入して塀を建て始めたので、中止を申し入れたところ、Bさんは、「私のところは、私道負担なしで買ったので文句をいわれる筋合いはない」と強い返答でした
そこで、A分譲会社で事情をきくと、最後の土地だったので、私道なしの条件で売ったとのことですが……
▼通行権の主張は困難ご質問の様子からでは、あなた方の土地が袋地であるか否かははっきりしませんが、袋地に近いように見受けられます
一般に、袋地であれば、袋地の所有者は公道に至るまでの周囲の隣地を通行する権利があります
また、ご質問のような場合、Bさんに通行権の主張をするには、Bさんの私道部分まで買い取って通行を確保しておくか、またBさんとの間で、通行料を払うなどして通行できる通行地役権を設定し、登記をしておく必要があります
したがって、ご質問の様子では、問題となっている塀を建てた部分はBさんの所有ですし、あなた方はBさんと特別に通行してもよいという約束を取り交わしている様子がありませんので、いちおう通行権を主張するのはむずかしいと考えられます

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