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袋地の取得者

2020年3月21日「土曜日」更新の日記

2020-03-21の日記のIMAGE
裁判所では、土地所有者が一筆の土地を分筆し、そのそれぞれを全部同時に数人に譲渡したため袋地を生じた場合に、袋地の取得者は、分筆前一筆であった残余の土地について、囲繰地通行権を有するとしたものがあります
この裁判例は、ご質問の事例と一致してはいませんが、学説には、この裁判の趣旨を一画の土地が当初から分譲地として表示され、多少の時間的間隔をおきながら順に分譲される場合にまで推しすすめて考えようとするものがあります
また他の例で、土地所有者がその土地の上に私道を開設した現状のまま、土地を数人にそれぞれの土地に私道を含めたものを分割譲渡した場合、各譲受人を相互にその私道を通行できる地役権を設定したもの、と認めたものがあります
ご質問の場合も、おそらく買い主相互間および土地分譲会社との間では、問題の私道部分については、通行地役権を設定したと考えていい例かもしれません
したがって、Bさんも問題の道路部分にあるいはそうした権利があることを承知で、言いかえると、いわば負担付の土地を買ったのだと推測はできますが、それだからこそBさんは、逆に私道負担なしで土地を買ったとも言えそうです
土地分譲会社も、あなた方へ売った場合と違う条件で、Bさんへ土地を売っているというのですからなおのことです

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