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権利金を払わねば袋地の通行権は認められないのか

2020年3月22日「日曜日」更新の日記

2020-03-22の日記のIMAGE
Q私は公道の接していない土地の所有者ですが、今まで通路として使用してきた隣地の一部について、所有者は多額の権利金を要求し、もし私が支払わなければ一方的に通路をふさいでしまうといってきました
こんな場合、私には、どういう権利がありますか
▼袋地所有者には通行権があるまず、袋地(公道に接していない土地)の所有者には、法律で当然に隣地を通行できる権利(通行権)が認められています
ただ、この通行権というのは、公道に出るために隣地を通行するしかないような場合のもので、かつ、その通行の場所とか方法とかは、あなたが必要で、かつ隣地のために損害がもっとも少ないものでなければならないとされています
隣人が実力で道路をふさいでしまったようなときは、あなたはあらためて相手方である隣人に対し、通路を開設することも、また通行を妨害しないことも請求できますし(民法二一○条一項、二二条)、相手方が応じないで、なお緊急を要する場合は、裁判所に通行妨害排除の仮処分を申請し、裁判所の命令を得て一方的に通行することもできます
しかし、通行権者は、通行地の損害に対しては、償金を支払う必要があります
償金というのは、使用させることによる損料という意味に解すればよいですが、その支払方法は、通路開設のために生じた損害については、一時に、その他については、一年ごとに支払うのが通例です
したがって、ご質問の場合は、これまで使用してきたものに、権利金というのは無理な話ですが、月々、相当の通行料ということであれば、状況によっては受忍しなければならない話になります
なお、もともとは袋地ではなかった土地が、分割または譲渡により袋地となった場合は、その所有者は他の分割者の所有地のみを通行することができます(民法二一三条)
その場合には償金は不要です

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