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新築・増改築の法律の基礎知識

2020年3月24日「火曜日」更新の日記

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新築・増改築と法律の規制自分の所有の土地だからといって、建物の新築や増改築が自由にできるものではありません
建築に関する規制は、民法・建築基準法・都市計画法が主なものです
民法は、「所有権の限界」として、建物を築造する場合には、境界より五○センチメートル以上離さなければならない(同法二三四条)などの規定を設けています
また、建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定め、これらの基準に基づく建築確認、検査、違反建物に対する措置を定め建築物の安全等を確保しています
たとえば、建ぺい率(建築面菰の敷地面積に対する割合)、容積率の制限があり、この制限内の建物でなけれぱ築造できないことになっています
この建ぺい率、容種率は、各用途地域によりさらに細分化されて定められています(同法五二条)
このような規制については、市区町村役場の都市計画課などで調べるとよいでしょう
さらに、都市計画法という法律があり、この法律は、都市の健全な発展と秩序ある都市の整備を図ることを目的としています
内容は、前記の目的を達成するため、①土地利用、②都市施設の整備、③市街化開発事業の三つに大別されています
たとえば、①の土地利用では市街化区域および市街化調整区域が定められ(同法七条)、用途地域や、特別用途地区などの地域・地区が定められます(同法八条)
このような規制については、役所で調査すべきです
新築・増改築をめぐる最近の問題平成五年六月二五日に都市計画法および建築基準法の一部改正が施行され、平成八年六月二五日までに、細分化された新しい用途地域が指定され、それに伴う新しい用途規制も実施されています
(その概要は五○二頁参照)
従来よりも現状にみあったきめ細かな用途規制を実施することが眼自ですが、それとは別に、規制の緩和されている部分もあります
主要なものは、以下のとおりです
・居住用の地階の居室の緩和(平成元年一○月二七日付、建設省通達)・準防火地域内での木造三階建ての緩和(昭和六二年法改正).「道路斜線制限」緩和による高さ制限の緩和(昭和六二年法改正)なお、現在の政府の規制緩和政策を受けて、いくつかの規制について廃止ないし緩和が検討されています

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