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建物を建築するとき行政上の問題と必要な手続きは

2020年3月25日「水曜日」更新の日記

2020-03-25の日記のIMAGE
Q建物の建築をするとき、行政上、だんな契約があるのでしようか
また、役所てどんな手続きをすればよいのてしようか
基本的なものについて説明してください
▼都市計画区域内なら建築確認をどのような土地に、どのような建物を建てることも自由だというわけではありません
その制約の概要は、基本に、国土利用計画法と都市計画法があって、特に、都市計画法による都市計画区域と建築規制の関係が重要です
都市計画法では、都市計画区域について、「都道府県知事は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して」、一体の都市として総合的に整備、開発し、保全する必要のある区域を「都市計画区域」と指定しています(都計法五条一項)
そのほか、首都圏整備法、近畿圏整備法または中部圏開発整備法に規定している都市開発区域や新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発して、これを保全する必要のある区域も都市計画区域として指定していますから、かなり広範な地域が都市計画区域です

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