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都市計画区域内に建物を建築する時は建築主事の「建築確認」が必要

2020年3月26日「木曜日」更新の日記

2020-03-26の日記のIMAGE
建築基準法で、都市計画区域内に建物を建築するときには、原則として建築主事の「建築確認」を受けなければならないことになっています(建基法六条一項四号)
層住居専用地域、②第二種低層住居専用地域、③第一種中高層住居専用地域、④第二種中高層住居専用地域、⑤第一極住居地域、⑥第二種住居地域、⑦準任居地域⑧近隣商業地域、⑨商業地域、⑩準工業地域、⑪工業地域、⑫工業専用地域の一二種類に細分化されています
これら細分された地域ごとに建ぺい率、容積率などという建築規制が定められているのです
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です(都計法七条三項)
市街化調整区域においても、建物を建築するときは、その敷地について開発行為の許可が必要です
原則として、知畢の許可を受けなければ、一部の例外を除いて開発行為はできません
市街地開発事業として、土地区画整理伝による土地区画整理事業、都市再開発法による市街地再開発事業などが行われますが、この場合にも、事業の段階に応して、建築制限がなされます
風致地区内の建築も都市計画法で規制されています
建築協定がなされている地区では、陸域内の全部の土地所有者を拘束し、その後の土地所有者に直効力が及びま戎昭和五六年四月二五日から施行された地区計画制度も、建築を規制します

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