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建て替える場合は自由に建築することはできるのか

2020年3月27日「金曜日」更新の日記

2020-03-27の日記のIMAGE
Q一五年前に戦後間もなく建てられた家を敷地ごとに買いましたが、相当に傷みも出ているので取り壊して新しく建て替えようと考えています
この場合、自由に改築することができるでしょうか
▼建築確認申請書を建築主事に建築物を建築するには、一般には、建築確認を受けなければなりません
確認の手続きは、所定の設計図面を添付した建築確認申請書を建築主事に提出します
申請書を受け付けた建築主事は、これが形式的に適法である場合には、これを受理して、内容が建築基準法など建築物の敷地、構造および建築設備についての法律、これに基づいた命令や条例の規定に適合しているかどうかを審査して、適合していれば、建築確認をし、「建築確認通知書」で建築確認をしたことを通知します
もし、これらの法令に適合していないと認めるときは、適合しない旨の通知書を出します
申請を受理した建築主事は、特殊建築物と大規模建築物については、二一日以内(建基法六条一項一号?三号)、その他の通常の建築物については、七日以内に審査を終了して、建築確認通知、または法令の規定に適合しない旨の通知をしなければならないように定められています
なお、建築主事は、確認をするに当たって、消防長または消防所長の同意を得なければならないことになっています(同法九三条)

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