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建て替える場合は自由に建築することはできるのか【建築砺認の必要がない場合もある】

2020年3月28日「土曜日」更新の日記

2020-03-28の日記のIMAGE
どんな建築物でも建築に当たって建築確認を受けなければならないかというと、築確認を受けなくてもよい建築物もあります
建築確認を受けなければならない建築物は、①都市計画区域内と外とに関係なく、建築確認を受けなければならない特定の建築物、②都市計画区域内に建築する一定の建築物、とがあります
②の一定の建築物というのは、それが建てられる周辺の人々の安全と、機能的に都市活動が確保されるための事前チェックの役割を目指しているところから、すべて建築確認を受けなければならないようになっています
ただ、都市計画区域内であっても、都道府県知事が都市計画審議会の意見を聞いて建築確認を受けなくてもよい地域(確認不要指定地域)を指定することがあります
また、これと反対に都市計画区域外であっても、確認を必要とする地域(確認必要地域)を指定することがあります
防火地域および準防火地域において建築物を増築、改築、移転する場合で、それらの床面菰の合計が一○平方メートル以内のものについては確認を受けなくてもよいことになっています
増改築、移転、修繕、模様替えの場合は、小規模な増改築、移転での確認を要しない場合を除き、確認を受けなければなりません
大規模な修繕や大規模な模様替えについては、先の特定建築物については確認が必要ですが、その他の一般の建築物については、確認は不要となっています
これは、建築物の面積が増加せず、位置も動かない修繕や模様替えについては、それほど厳しい事前チェックを必要としないからです
農地に建築しようとする場合には、建築確認のほか農地法に基づいて転用許可を受けなければなりません(市街化区域内の農地は届出)
しかし、この場合の建築確認は、農地転用の許可等と関係なく審査され、法規に適合していれば確認されますが、建築確認を受けても転用許可を受けなければ、建築できないようになっています

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