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第一種市街地再開発事業や第二市街地開発事業の詳細

2020年3月29日「日曜日」更新の日記

2020-03-29の日記のIMAGE
権利を買収する第二種市街地再開発事業は、施行者が地区内の土地や建物等を所有者から買収して、支障となっている物件を除去し、新たに公共施設や高層の建物を建設して、でき上がった建物を従来の土地所有者等に分譲する事業です
第一種市街地再開発事業とは、まず、市街地再開発促進区域内の土地の区域、または、つぎのような要件を充足する土地の区域で行われる事業です
その要件として、①高度利用地区内にあること
②区域内にある耐火建築物で三階建て以上(地階を除く)のものの建築面菰の合計が、その区域内にある全建物の建築面積の合計の三分の一以下であること
③十分な公共施設がないこと
土地利用が細かくなされているなど、区域内の土地利用状況が著しく不健全であること
④区域内の土地の高度利用を図ることに障害があって都市機能が発揮されていないので、これを回復する必要があること
この事業は、個人(施行区域内の土地所有者、借地権者)、市街地再開発組合(施行区域内の土地所有者、借地権者、参加組合員で構成する)、地方公共団体、住宅都市整備公団、地域振興整備公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、地方住宅供給公社などが施行主体となることができ、個人施行を除き、都市計画事業として行われます

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