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緑地保全地区に指定されると補償を受けられるか

2020年3月30日「月曜日」更新の日記

2020-03-30の日記のIMAGE
Q緑地保全地区の指定されるさなざまな規制が行われるとのことですが、そのため建築物などの建築ができなくなった場合、これに対し補償などしてもらえるものでしょうか
▼建築・造成等には知事の許可がいる既存の良好な自然環境を積極的に保全し都市の緑とオープンス・ヘースを確保しようとするのが、「緑地保全地区」の指定です
緑地保全地区の指定は、つぎの要件を満たす区域について、都道府県知事によって指定されます(都市緑地保全法三条)
①都市計画法五条の規定により指定された都市計画区域内にある樹林地、草地、水辺地、岩石地等で、良好な自然的環境を形成しているところであること
②良好な自然的環境を有する緑地であっても、高度な土地利用を図ったほうがよい都市地域において、他の土地利用を排してまで緑地保全を優先させるためには、④無秩序な市街化の防止、公害または災害の防止などのため必要な遮断地帯、緩衝地帯、または避難地帯として適切な位置、規模や形態をもっていることが必要です
第二に、神社、寺院等の建物、遺跡等と一体となって、あるいは、伝承もしくは風俗慣習と結びついてその地域において伝統的または文化的意義をもっていること
④風致または景観がすぐれていて、かつその地域の住民の健全な生活環境を確保するのに必要であること
緑地保全地区内では、原則として建築物の建築、工作物の建築、宅地の造成、木竹の伐採など土地の形状を変更する行為は、都道府県知事の許可が必要です
知事は右の行為が緑地の保全上支障があると認めるときは、許可できません(同法五条)
▼規制により生じた損害は補償都市緑地保全法によって、建築物の新築等が全面的に禁止されたような場合、当然に損失が生じますので、この損失の補償が必要です
同法七条は、損失補償について定めています
なお、ここで補償の対象となる損失は、建築行為等が許可されないために現実に生じた損失です
また、補償される限度は、通常生ずべき損失です
また、同法八条では、都道府県は、緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から、建築等の許可を受けることができないため土地の利用に著しい支障をきたすときは、その土地を都道府県で買い取ってくれとの申し出ができることを定めています
この申し出があった場合、都道府県は、その土地を買い入れるものとしています
この場合の買入れをする土地の価額は、時価によります(同条二項)

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