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道路に面しない土地には建物は建てられないのか

2020年3月31日「火曜日」更新の日記

2020-03-31の日記のIMAGE
Q建物の敷地が道路に面していなければ建物は建てられないと聞きます
建築基準法上の、敷地と道路の関係を説明してください
▼建物が接すべき「道路」とは建物敷地が道路に面していないと、日常の通行に支障があるばかりでなく、地震、火災などの際には、避難上あるいは消防上に重大な支障をきたします
そこで、「都市計画区域内では、建物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く)に二メートル以上接しなければならない」(建基法四三条)としています
これを「接道義務」といいます
では、道路であればどんな道路でもよいかといえば、そういうわけでもありません
建物の敷地が接しなければならない「道路」は、幅員が四メートル以上で、かつ、つぎのいずれかに該当していることが必要です(建基法四二条)
なお、平成四年六月二六日公布の改正法によると、地方の気候・風土の特殊性や土地の状況に対応して、特定行政庁が指定した区域内で、原則として幅員六メートル以上の道路も基準法上の道路として扱われることになりました
なお、都市計画区域外でも、必要に応じて地方公共団体の条例で接道義務の制度が定められることになっています(建基法六条の九)
①道路法による道路(一般国道、都道府県道、市町村道)②都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、または大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による道路③都市計画区域の指定の際、現に存在していた道④道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法または大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法による新設または変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの⑤土地を建物の敷地とするため、法律によらないで築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの、とされています
いわゆる、「道路位置の指定」を受けなければなりません
右のような私道について、道路敷地を変更または廃止した場合、道路に二メートル以上接しない建物敷地がでてくるときには、その私道の変更または廃止は、禁止または制限されます(建基法四五条)

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