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マンション管理適正化法

2020年7月7日「火曜日」更新の日記

2020-07-07の日記のIMAGE
平成12年12月1日に、議員立法により「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が成立し、同8日に公布されました。本法律は、国・地方公共団体の役割と管理組合、区分所有者の責務も明記しています。国土交通大臣はマンション管理適正化指針をつくり(第3条)、そのもとに管理組合や各区分所有者が応分の負担と協力(第4条)をしながら、みんなで管理問題を考えていこうというのがこの法律の仕組みです。マンションを購入する人は、買った途端に管理組合を構成する一員になります(区分所有法第3条)。今までは、この管理組合と管理会社が表向きに出てくる関係でしたが、管理組合及び区分所有者の努力義務が法律並びに指針という形で明確に示されました。また、国・地方公共団体にも努力義務が課され、特に住民と最も接点が近い地方公共団体は、管理組合や区分所有者に対してきちんとした情報提供や相談を受けられる体制の整備を行うこととされています(第5条)。さらに、新しい支援体制の一つとして、マンション管理士(第6条~第43条)やマンション管理適正化推進センター(第91条~第94条)を新たに創設し、その...方では、管理会社が管理組合のためにしっかりと機能していく仕組みとして「登録制度」を構築するなどマンション管理業についても整備しました(第44条~第90条)。このような構想図のもとに今回の法律ができ、マンションの関係者全員が応分の協力をしながら、マンションを購入しそこに住む人たちの生活をきちんと支援をしていくという仕組みになっています。

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