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マンション管理適正化指針(1)

2020年7月8日「水曜日」更新の日記

2020-07-08の日記のIMAGE
従来、国は「中高層共同住宅標準管理規約」や「中高図共同住宅標準管理委託契約書」を管理規約等の明確化・合理化を図るため示していましたが、「マンション管理」に対する基本的な考え方は示しておりませんでした。今回初めてここで「管理組合員によるマンション管理の望ましいあり方」をマンション管理適正化指針として、国土交通大臣が定めることとなりました。
マンション管理適正化法第3条
国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を定め、これを公表するものとする。
上記が、本書で紹介する「マンション管理適正化指針」の根拠となっています。指針では、冒頭で、現在のマンション管理の状況を次のように述べています。
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空間の有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっている。その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど、建物を維持管理していく上で、多くの課題を有している。特に、今後、建築後相当の年数を経たマンションが、急激に増大していくものと見込まれることから、これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下など、深刻な問題を引き起こす可能性がある。

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