へやみけ

トップ > 令和2年7月> 10日

マンション管理士

2020年7月10日「金曜日」更新の日記

2020-07-10の日記のIMAGE
マンション管理士の必要性
図-1で示すようにマンションのストックは年々増加し、また、マンションの管理をめぐる問題も建物(ハード)の問題だけでなく、管理運営などのソフトの問題、その対応如何によっては訴訟となるようなこともあります。例えば、
(1)修繕はどうやったらいいのだろうか。本当に修繕すべきかどうか、どこへ相談すればいいのか。
2順番で役員が回ってきたけれども、何をすればいいのか、どうやって管理組合を運営していったらいいのだろうか。
(3)ペット禁止のはずなのに隣でペットを飼っているがどうしたらいいのだろうかーなど。
このような問題は一例ですが、管理組合は様々な課題や問題を抱えています。しかしながら、マンション管理に関する相談を受けられる公的機関の窓口は十分ではありませんでした。近年、徐々に地方公共団体の相談窓口が整備されていますが、常に専門的相談に迅速に対応できる体制をとることは困難な状況でした。このような中、本法律では、国も地方公共団体もきちんとした資任義務を果たし、マンションに関する必要な情報や資料の提供、国、地方公共団体における相談窓口の整備を行うということが定められました。国土交通省においては、平成13年1月6日の省庁再編に併せて「マンション管理対策室」が設置され、本格的にマンション問題に取り組むこととなり、また、地方公共団体においても、今後、全国的に積極的な取り組みが求められることとなります。しかしながら、残念なことに、そこでは一般相談に対応することはできても、専門的相談はまだ十分に対応できないことも考えられることから、「マンション管理士制度」をつくり、マンション管理に対する支援において不足している部分に個別のアドバイスができる人材を育成していくこととなりました。
マンション管理士の業務
マンション管理士の業務としては、現在のところ先ほどの相談事例などに対し、地方公共団体では十分には応えきれないことについて、個々具体の相談に応じ、D管理規約の見直し2修繕計画の作成の助言◎ペットやピアノに関する居住ルールの策定等のアドバイスを行うことなどが想定されています。

このページの先頭へ