へやみけ

トップ > 令和2年7月> 11日

マンション管理業の登録制度

2020年7月11日「土曜日」更新の日記

2020-07-11の日記のIMAGE
マンション管理業の登録自体は、欠格要件(第47条)に該当しなければ、登録は受け付けられます。ただし、一定の業務規制に従えない場合は、その業務に関し監督処分が課されます。これが、登録制度の趣旨となっています。現在は大臣告示(平成13年3月31日廃止)に基づく任意の登録制度により、587社の管理会社が登録しています(平成12年度末)。しかし、強制的に登録するという制度ではないので、登録しないで営業している会社もたくさんあり、その実情は明確に把握されておりません。今回の仕組みは、マンション管理業者が管理事務について管理組合と委託契約を結ぶ場合は、マンション管理業者は、国土交通大臣に登録する必要があるというものです。そして、実質的な登録要件としては、事務所ごとに一定数の管理業務主任者を置く必要があるということが定められています。これらの要件を満たして登録された業者には、業務規制がかかることとなります。例えば、管理組合に対し、管理受託の契約を締結するときに、管理事務の内容、費用等の重要事項説明、書面交付が必要となります。また、修繕積立金等についても分別して管理し、さらに、一定の情報開示の義務がかかります。
マンション管理の支援のための専門的な組織
「マンションの管理の支援のための専門的な組織」(第91条)として「マンション管理適正化推進センター」が指定されることになっています。本センターは「管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的として、設立された財団法人であって、事業に規定する業務に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものをその申請により全国に一に限って、マンション管理適正化推進センターとして指定することができる。」と定められています。センターの業務は1情報の収集整理、提供◎技術支援、講習3指導助言の苦情処理、トラブル処理c調査研究O広報活動などです。国と一緒になって、もしくは国の仕事を補完しながら、また地方公共団体と一緒になって、セミナーの開催、技術支援、情報提供を行うこととなります。

このページの先頭へ