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マンションの管理の適正化の基本的方向

2020年7月12日「日曜日」更新の日記

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マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、その適切な管理は、マンションの区分所有者等だけでなく、社会的にも要闘されているところである。
(1)現在、我が国においては平成12年末で386万戸のマンションのストックがあると推計(国上交通省に宅局)され、「国民の約1割がマンションに居住し、特に都市部においては、持家全体に占めるマンションの割合が高くなっています。また、総務庁の「住宅統計調査(平成10年)」によると、例えば東京都では約34%とほぼ3分の1を占めており(持家に占める一戸建住宅以外の住宅の場合)、マンションは都小型居住形態として定着しているといえます。
(2)以下のような要望・意見書が国に提出されています。
総合的なマンション対策の推進についての要望書大都市建築・住宅主管者会議(東京都及び政令指定都市)・平成12年10月
1.マンションの管理の適正化の推進(1)マンションの管理組合等からの相談に応じ、助言・指導等ができる公的
資格者の制度化(2)マンション管理業の登録義務化及び分譲段階における適正化に係る制度の創設(3)マンションの維持・管理に関する支援及び苦情処理体制の構築
2.マンションの建替えの円滑化の促進
(1)マンションの建替え事業主:体の法人化、抵当権者や賃借人等に対する措置など安定した建替えを担保するための制度の整備(2)マンションの建替えに向けた合意形成から事業実施に至るまでのきめ細かい総合的な助成の実施(3)マンションの建替えに伴い必要となる転出者の権利の買取り、建物の除却、建設等の資金についての住宅金融公庫融資の拡充
区分所有法の改正に関する意見語(日本弁護士連合会)/平成12年7月・平成13年5月
(1)専有部分と共用部分について(2)敷地利用権について(3)規約について(4)敷地の同一性の確保について(5)マンションの管理について(6)復旧・建替えについて
マンションの適正な管理の推進に関する法律案要綱に対する要望並びに意見(全国マンション管理組合連合会)/平成12年10月

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