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マンションの重要性に関し、以下の答申等が出されています(4)

2020年7月18日「土曜日」更新の日記

2020-07-18の日記のIMAGE
(4)十分な配慮では、一部役員が情報を独占するのではなく、区分所有者等全員が経理内容を理解できるよう管理組合で保管する予算・決算等に関する資料の情報開示、理事会の審議内容の広報をすることなどが重要となります。なお、プライバシーに影響する部分については、慎重に扱うこととし、無用なトラブルの発生を防ぐことも必要です。また、監事が本来の意味での監査役の機能が果たせるようにする必要があります。
(5)委託する場合の注意点としては次の事項が考えられます。
イ.管理業務の処理について、作業基準が定められており、その内容が仕様書に盛り込まれているか
口.会計処理基準が確立しているか
ハ.設備等の維持管理について専門資格及び能力があるか、スタッフがいるか
二.管理員教育ができているか。管理員の事故や病気等があった場合の交代要員がいるか
ホ,管理組合運営や居住者間のトラブルの際に専門的なアドバイスや修繕計画立案に際してのアドバイスができるか
へ.緊急時の処理体例が整備されているかなお、管理委託契約については、マンション管理業者は、マンション管理適正化法第72条により、契約締結前に説明会において重要事項説明を行うことが義務付けられています。また、宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業者の相手方等に対して、管理の委託を受けている者の氏名、住所について説明を行わなければならないこととされています。

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