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管理組合は、総会と理事会を中心に運営されます

2020年7月21日「火曜日」更新の日記

2020-07-21の日記のIMAGE
イ.総会
管理組合の最高意思決定機関であり、マンション全体の維持・管理に係わる事項の報告と今後の維持・管理の内容等について審議し、決定する機関です。会計報告、予算案、業務報告、理事会活動の報告及び役員の選任等について審議し、決定します。
口.理事会
理事会は、管理組合の業務を行う業務執行機関で、予算案や事業計画案など、総会に諮る議案の内容等を審議する機関であり、規約で定められたことの他、総会で決議されたことを適正に執行する必要があります。
ハ.監事
監事は、理事会とは独立して監査する機能を確保する必要があります。
◆マンションの区分所有者等は、管理規約等に定められた管理費や修繕積立金について、建物の維持・修繕のために負担する必要があり、また、役員を引き受ける等管理組合の運営に参加するよう努める必要があります(区分所有法第19条)。管理に対する無関心は、管理の荒廃を招き、居住環境の悪化を引き起こすことに十分留意する必要があります。
◆◆管理組合の仕事に対して理解を得るため、できるだけ多くの区分所有者等が役員の仕事等を経験することが望ましく、その方策としては、
イ.役員のなり手を育てていく体制づくり
(役員経験者によるアドバイスをまとめたマニュアルの作成等)
口.役員に報酬を与える制度
ハ,賃貸化の進んでいるマンションでは、占有者が理事になれるようにすることなどが考えられます。

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