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関係する法制度

2020年7月22日「水曜日」更新の日記

2020-07-22の日記のIMAGE
区分所有法(共用部分の負担及び利益収取)
第19条
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。(集会の招集)※一般的には総会と言っているが、区分所有法では「集会」として定めている。
第34条
集会は、管理者が招集する。
2.管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
3.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4.前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
マンション管理適正化法(管理組合等の努力)
第4条第2項マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

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