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中高層共同住宅標準管理規約(区分所有者の責務)

2020年7月23日「木曜日」更新の日記

2020-07-23の日記のIMAGE

第20条
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。※中高層共同住宅標準管理規約では「総会」として定めている。《単棟型:第4節総会》
第40条
管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2
総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。
4
理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5
総会の議長は、理事長が務める。(議決事項)
第46条
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一.収支決算及び事業報告
二.収支予算及び事業計画
三.管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四.規約の変更及び使用細則の制定又は変更
五.長期修繕計画の作成又は変更
六.第27条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七.第21条第2項に定める管理の実施
八.区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにここれらの訴えを提起すべき者の選任
九.建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十.区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十一.役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十二.組合管理部分に関する管理業務委託契約の締結
十三.その他管理組合の業務に関する重要事項

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