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管理組合の運営

2020年7月24日「金曜日」更新の日記

2020-07-24の日記のIMAGE
管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。
(1)自立的な運営のためには、管理組合がマンション管理の主体であるとの自覚を持ち、区分所有者等の意見を十分反映した運営を行うことが必要です。
(2)情報の開示事項としては、次のものなどが考えられます。
イ.総会の議事録(過去の総会議案書)、理事会の議事録
口.契約に関しては、契約書、仕様書、見積書等
ハ.会計に関しては、予算・決算に関する書類、領収書等の証拠書類及び必要な帳票類等
二.大規模修繕工事の工事内容等(見積り、仕様、契約内容、瑕疵補修事項等)
(3)運営の透明化のためには、総会、理事会の審議事項、内容、決定経緯等を広報することはもちろん、重要な案件(管理規約の改正、共用部分の変更、管理会社の変更等)を決議する前には説明会等を開き、一般の管理組合員が十分に理解して総会に臨めるようにする等、意思決定の手続きについて透明化を図ることが重要です。
(管理組合運営例)
区分所有者の無関心は、管理組合の運営に支障をきたす可能性が高いため、できるだけ他の区分所有者と情報を共有することにより、管理組合の活動に対する関心を高めていく必要があります。その方法としては、次の事例などが考マンションの管理の適正化の推進のために幹理組合が留意すべき基本的事順えられます。
イ.一方的な組合活動の報告だけではなく、通常の理事会活動の中で居住者が感じている日常の不満や興味のあるテーマを取り上げて、意思の疎通を深めていくこと
口.居住者同士の交流のきっかけづくりとして、イベント等を企画すること
ハ.総会以外の場においても、適宜、他の区分所有者との意見交換の場を設けること
二.やむを得ず総会に出席できない時には、各議案に対し書面による議決権を行使すること

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