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管理組合の運営

2020年7月25日「土曜日」更新の日記

2020-07-25の日記のIMAGE
また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。
集会は、通常、総会という形(29ページ参照)で少なくとも年1回は開き、マンション全体の維持・管理に係る事項の報告と今後の維持・管理の内容等について審議し、決定する機関です。総会では、会計報告、予算案、業務報告、理事会活動の報告及び役員の選任等について群議し、決定します。
(1)必要な資料の整備とは、例えば、大規模修繕工事において修繕工事会社を選定する場合に必要な資料としては、次の内容のものが考えられます。
●管理組合が用意するもの
イ.設計図書(仕様書を含む:工事項目、工事範囲、工事方法等を明示する。)
口,修繕計画書
ハ,必要に応じ、工事会社の施工したマンションに対するヒアリング結果等
●修繕工事会社から提出してもらうもの
イ.会社概要
ロ.工事経歴書
ハ.工事計画書
ニ.見積書等これらにより、工事の必要性や、具体的な工事の内容、費用負担の内容、工.事の実施に伴う生活への影響などについて区分所有者に周知させることができます。なお、管理会社との契約内容を変更したい場合の必要な資料としては、次の内容のものが考えられます。
●管理組合が用意するもの
イ.変更の理由書
口.見積金額の比較表
●管理会社から提出してもらうもの
イ.見積書
ロ.仕様書(管理員業務、事務管理業務、清掃業務、設備管理業務)
ハ.会社概要
「契約内容を変更したい」という意向の理由と具体的内容の確認をすることが重要です。
これらの資料の作成にあたっては、必要に応じて、マンション管理士等専門的知識を有する者の知見を活用することも考えておきましょう。なお、「管理委託契約」の締結前に「マンション管理適正化法」第72条により管理業務主任者による説明が義務付けられていること、並びに「管理委託契約」は必ず書面で行うことが重要です。

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