へやみけ

トップ > 令和2年7月> 28日

管理組合の経理

2020年7月28日「火曜日」更新の日記

2020-07-28の日記のIMAGE
管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されていることが重要である。このため、管理費及び特別修繕費等について必要な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある。
(1)管理費、特別修繕費等に含まれる費用としては、例えば、次の項目が挙げられます。
イ.管理費
○管理人人件費
○公租公課
○共用設備の保守維持費及び運転費
○備品費、通信費その他の事務費
○共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
○経常的な補修費
○清掃費、消毒費及びゴミ処理費
○管理委託費
○管理の運営に要する費用
○その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
口.特別修繕費
○修繕積立金
○修繕積立基金
ハ.使用料
○専用庭の専用使用料
○駐車場の使用料
●使用料の区分の例
将来の大規模修繕に備え、修繕積立金を拡充していく必要があるため、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらを維持管理していく上で必要となる費用に加え、将来の修繕に備えるための修繕積立金として積み立てることも必要です。特に、機械式駐車場は平面駐車場に比較して多額の修繕費用を要するため、建物に併せて機械式駐車場の長期修繕計画を策定し、必要な修繕資金を積み立てる必要があります。この場合、駐車場の使用料は、機械式駐車場の通常のランニングコストを差し引いた残額をできるだけ修繕積立金に繰り入れることを検討しておきましょう。

このページの先頭へ