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マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等(1)

2020年7月30日「木曜日」更新の日記

2020-07-30の日記のIMAGE
マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修機計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。
(1)マンション購入者が十分留意すべき、管理に関する書類としては、次のものが挙げられます。
イ,売買契約書
口.管理規約
ハ.使用細則
二,重要事項?明書
ホ.長期修繕計画書
へ.登記簿謄本
ト.借地契約書
チ.損害保険契約書
リ.アフターサービス書
ヌ.その他管理に関する書類
●マンション購入者の留意事項の例
契約時に示される原始管理規約において、区分所有者間で不公平な内容となっていないか、売れ残り住戸の管理費等の取扱いがどうなっているかなどに留意する必要があります。例えば、
1.駐車場、ピロティ、管理人室、集会室は共用部分になっているか、売り残しがないか、特定の者しか利用できないようになっていないか
2.売れ残り住戸に係る管理費、修繕積立金等は、本来負担すべき売主がきちんと負担することとなっているか
3,共用部分の利用が特定の者(売主や地権者(元の地主等))に有利な条
件となっていないか(屋上に特定の者の広告塔を作ることを認めるなど)などがあります。このような場合は、売主から十分に説明を受け、必ず納得できるように留意してください。
【関係する判例20】
原始規約において、初年度会計年度に限り専用使用料を管理費に充当してもなお不足する場合にのみ分譲業者は未売却部分についての管理費等を負担する旨の定めが、そのまま有効と認められた事例(昭和62年12月25日・大阪地判判例集未掲載)

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