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マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者等が留意すべき基本的事項等(2)

2020年7月31日「金曜日」更新の日記

2020-07-31の日記のIMAGE
また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が戸建てのものとは異なり、相隣関係等に配慮を要する住まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する法律等に関する理解を深める必要がある。専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マンションの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことに十分に留意することが重要である。
(1)進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加するとは、
イ.集会(総会)にはきちんと参加すること。万が一参加できない場合は、議案書の内容を十分に検討し、疑問点を事前に解消しておくとともに、意思表示としての議決権行使書や委任状を提出すること
口管理組合の役員として、その職務を遂行すること
ハ.長期修繕計画の案を作成することとなる理事会の諮問機関である修繕委員会などの専門委員会で活動することなどを指します。また、消防防災訓練や自治会のイベントなどの行事にも積極的に参加するようにしましょう。さらに、専有部分への立ち入りが必要となる消防設備点検などにも必ず協力することが重要です。
管理組合の活性化の方策の例
イ.理事の負担を軽減させるために専門部会を作ること
口.小規模なマンションや貨貸化が進んだマンションなどで役員が固定されることにより、一部の区分所有者に著しく負担がかかり、円滑な管理組合活動が困難を生じている場合には、区分所有法では理事を現に居住する区分所有者に限定していないため、区分所有者の同居家族を役員として選任したり、賃貸化が進んでいるマンションでは不在区分所有者や占有者(賃借人)を役員として選任できるように、管理規約を改正することハ.役員の任期は一年で全員交代の輪番制が大勢を占めているが、再任制の活用や二年任期の半数交代にすることで、管理組合の仕事の内容がよく理解され、運営の継続性を保つことこの他には、役員の負担を軽減するため、一定の活動費等の報酬を支払うことも考えられます。

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