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投資としてのアパート経営と似たり寄ったりなものとしてマンション経営が取り上げられることがありますが

2022年4月21日「木曜日」更新の日記

2022-04-21の日記のIMAGE
不動産投資のアパート経営と比較対照されるものとしてマンション経営を挙げる人もいますが、マンション経営についてはマンションの一室毎に投資する方式が一般的で、アパート経営とは異なります。海外不動産投資に手を染めていいと言えるのは、国内とは違う国際取引の金融リスクなども把握している万能タイプの投資家のみです。投機的性格の強い海外不動産投資は、駆け出しがうかつに手を出していいものとは言いがたいというのが本音です。一定の賃料を保証してもらえるサブリースは、アパート経営を始めたいという人にも可能な不動産投資に見えますが、自分の状況にふさわしいやり方なのか、きちんと確かめてみていただきたいです。中古の収益物件において、賃借している人がいない状態の物件のことを空室物件と言ったりします。だれも入居していないわけですから、直ちに入居者を募らなければならないわけですが、契約してしまう前に、十分に室内を確認することができます。最近は不動産による収益を求めて投資する不動産投資は、株式等の投資より確実性のある資産形成法として支持されていますが、そういう風潮があることから、不動産投資セミナーがあちこちで催されているそうです。

不動産売買における譲渡所得税の特例制度とは?


不動産売買における譲渡所得税の特例制度とは?


こんにちは!皆さんは不動産売買を行う際に発生する譲渡所得税をご存じですか?不動産売買に際しては、譲渡所得税の支払いが発生しますが、特定の条件を満たす場合には特例制度が適用されることがあります。今回は譲渡所得税の特例制度についてご紹介します!


特例制度の主な内容


不動産売買における譲渡所得税の特例制度は、居住用不動産の売却に関するものがあります。この制度では、売却者が一定期間その不動産を居住用として使用していた場合や、売却額が一定額以下である場合などの条件を満たすと、譲渡所得税の一部が非課税となります。居住用不動産の売却で得た譲渡所得のうち、売却代金から一定額を差し引いた金額が非課税となります。特例制度の適用には、特定の条件を満たすことが必要であり、適用されると譲渡所得税の負担が軽減される利点があります。



  • 居住用不動産の売却の場合、特定の条件を満たすと譲渡所得税の一部が非課税となる。

  • 居住用不動産の売却で得た譲渡所得のうち、売却代金から一定額を差し引いた金額が非課税となる。

  • 特例の適用条件には、売却者が一定期間その不動産を居住用として使用していたことや、売却額が一定額以下であることなどが含まれる。


特例制度の利点


不動産売却における譲渡所得税の特例制度の利点は、主に税金負担の軽減にあります。特例制度の適用により、一定期間居住用として使用していた不動産を売却した場合や、売却額が一定額以下の場合など、一部の譲渡所得が非課税となります。これにより、売却者は税金の負担が軽減され、売却による収益がより有利になります。特に居住用不動産の売却においては、一定の条件を満たすことで税金負担が軽減されるため、売却者にとって大きなメリットとなります。


ここまで不動産売買における譲渡所得税の特例制度についてご紹介してきました。不動産売買時に損をしないようにポイントを押さえて対策しましょう!ここで私がおすすめするのは枚方市の不動産会社、株式会社ハウスゲートです。経験数も豊富で仲介手数料なしで買取をしてくれる不動産会社です。空き家になる前に一度買取や売却を検討してみるのはいかがでしょうか? 無料査定も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください!スタッフ一同お待ちしております!


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