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サブリース(一括借り上げ)というものは

2023年2月26日「日曜日」更新の日記

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サブリース(一括借り上げ)というものは、アパート経営が初めての若葉マークの人にも推奨できる不動産投資であるでしょうけど、自分の状況にふさわしいやり方なのか、十分に吟味してみてください。不動産投資というのは、保有している不動産を販売する場合もあるわけですが、そうした誰もが浮かれていた好景気時のような売買差益をゲットすることを良しとする投資ではなく、真剣に賃貸料を回収するというシンプルな投資です。不動産投資の何が魅力的なのかをひとつあげるとしますと、はっきり申し上げてきわめて安定した投資であろうということになりそうです。言ってしまえば、不動産投資は家賃で利益を得るだけの大変簡単な仕組みのものなのです。成功するマンション経営の大事な要素は、外的には生活環境などが良いこと、内部的にはセキュリティや設備の充実度だと断言します。設備のいい物件がいい立地にあれば、空室ができてしまうリスクは下がるということです。「買うのに必要な元手が割安である」と人気が高い中古物件へのマンション投資ですが、地方にあるというだけで手を出すべきではないと説明されることが多いのは、地方にあるものは入居者がついてくれないという危険性があるためです。

契約不適合責任とは?

今回は不動産買取や売却の際に重要な知識となる、「契約不適合責任」についてご紹介いたします!
高石市の不動産買取業者は高石市不動産買取専門店!!以前では、「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものですが、2020年4月1日施行となった、改正民法にて新しく定められた法律に基づく責任となります! 契約不適合責任で買主が請求できる権利としては、大まかに4つあり順に紹介していきたいと思います!
 まず1つ目に、履行の追完です!一般的な用語を用いて説明すると、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し、のいずれかを請求できるようになりました!不動産っぽく言うと、例えば、エアコンの室外機が壊れていたとします!その際売主が必要な説明をせず、室外機の故障が申告されていなかった場合、当然買主はエアコンの室外機は壊れていないと認識していることになります!その際買主にとっては壊れてないと思っていたから契約したのに!というような不利益を被ることになります!その不利益を後から補填する形で、売主に請求することができる権利となります!
 次に前述の追完責任の履行の請求をしたにもかかわらず、売主が対応しない場合、代金の減額を請求できるようになりました!ですが、履行の追完が不能である場合などを除き、履行の追完を請求せずに、いきなり代金の減額を請求することはできませんので注意が必要です!
 3、4つ目は、解除権、損害賠償権になります!ここは読んで字のごとくなので、割愛とします!

 これらの責任は不動産所有者が個人で契約した場合に問われることになります!そのため、個人で契約する場合は、建物の調査、買主への報告義務などの全責任を一人で追うことになります! 
 しかし、売却を不動産会社に委託した場合、完全に免責されることになります!そのため、ノウハウのない一般の方は、不動産買取業者に委託することを強くおすすめします!

 【即金高額買取】堺市・高石市での不動産買取のことなら、高石不動産買取専門店にお任せください。不動産買取専門の当社では、大阪府下全域で不動産・住宅を売りたいとお考えの方をサポートしております!当社での直接買い取りの場合は、仲介手数料は無料で承っています!戸建て、土地、マンション、収益物件、駐車場など全種別対応しております!お気軽にお問い合わせください!

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