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マンション経営の一環として

2023年4月13日「木曜日」更新の日記

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マンション経営の一環として、間取りの変更などのリノベーションも投資と考えることになります。なぜそういう見方をするのかと言うと、適切なリフォームができれば、必然的に高めの家賃で募集することに寄与するからなのです。賃貸経営をする場合、物件を買った時の不動産会社に、ついでに物件管理も任せることが大概だと言っていいでしょうが、空室対策がなってないという際には、管理会社をチェンジするのもいいでしょう。「取得に必要なお金は割合低く設定されている」と注目を集める中古物件で行うマンション投資なのですけど、地方にある物件はやめた方が良いと考えられるのは、地方に建つ物件は入居者がいないという可能性が高いからなのです。不動産投資をする場合、投資先の物件の価値をしっかり見極めることが大切だと思いますが、そうなったときにたいていの人が便利と感じるのが、利回りという数字だと言われています。不動産投資において、物件のコスパが良いかどうかを判別するという時点で利回りを重視します。とは言っても利回りには数種類あり、より実態に近い数字を見たい時は実質利回りが適しています。

賃貸物件の良さについて5選!

こんにちは!今回は、「賃貸物件の良さ」についてご紹介していきます。賃貸にするのか、不動産購入するのか、いろいろな選択肢があるとは思いますが、今回は賃貸について詳しくお話していこうと思います。5点にまとめたので、参考にしていただければと思います!
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●賃貸物件の良さについて5選!

【良さ①】柔軟性のある住環境

賃貸物件は、所有することなく住むことができるため住環境の変更が比較的容易です。転勤や引っ越しの頻繁な場合や、将来のプランが不確定な場合には、賃貸物件が選択肢として便利です。


【良さ②】初期費用が比較的低い

賃貸物件では、購入に比べて初期費用が比較的低いことが多いです。敷金・礼金や仲介手数料などの負担が少なく、入居時の負担が軽減されるのが魅力的です。


【良さ③】メンテナンスの負担が少ない

賃貸物件では、建物のメンテナンスや修繕などの負担が大家や管理会社にあることが一般的です。住人が直接修繕やメンテナンスに関わる必要がないため、手間やコストの負担が軽減されます。


【良さ④】豊富な選択肢がある

賃貸物件の市場には多様なタイプの物件があり、予算や希望する立地条件に合った物件を選ぶことができます。また、新築やリノベーションされた物件など、最新の設備や設計のものも多く、快適な生活を楽しむことができます。


【良さ⑤】生活に便利なサービスが充実している

:一部の賃貸物件には、共用施設やサービスが充実していることがあります。例えば、マンションにはエレベーターやオートロックなどの設備があり、セキュリティが強化されていることが多いです。また、駐車場やバイク置き場、共用ラウンジやフィットネスジムなどの施設が備わっていることもあります。


このような賃貸物件の良さがあります。物件選びの参考にしていただけると嬉しいです。
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瑕疵担保責任とは?にお答えします!


瑕疵担保責任とは


瑕疵担保責任とは、不動産取引において売主が買主に対して提供する保証のことです。



1. 瑕疵の定義


瑕疵とは、不動産に欠陥や隠れた欠点があることを指します。例えば、建物の構造上の問題、重要な施設の故障、法的な制約などが含まれます。建物には、構造上の欠陥や不具合が存在する場合があります。例えば、屋根や壁の漏水、基礎のひび割れ、給排水設備の故障などは建物の瑕疵に該当します。土地には、土壌汚染や地盤沈下などの問題が存在する場合があり、それは土地の瑕疵といいます。また、周辺環境における法的な制約や規制も瑕疵とみなされることがあります。不動産に関する法的な問題も瑕疵として扱われます。例えば、所有権の不明確さ、隣地との境界紛争、建物の建築基準法違反などが該当します。最後に、売主が買主に対して明示しなかったが、後に発見される欠陥や問題も瑕疵とみなされる場合があります。買主が合理的な調査を行ったにもかかわらず隠れていた場合には、売主が責任を負うことがあります。



2. 責任の範囲


瑕疵担保責任は、売主が買主に対して瑕疵の有無を保証する責任を意味します。売主は取引時に明示的に瑕疵があることを隠さない義務があります。売主は、不動産の売買契約において買主に対して瑕疵の有無を保証する責任を負います。つまり、売主は買主に対して売却する不動産に瑕疵がないことを保証する義務があります。もし売主が瑕疵を隠していたり、虚偽の情報を提供した場合、買主は売主に対して損害賠償を求めることができます。一方、借主は不動産の賃貸借契約において、借主に対して不動産を利用する権利を与えることになります。賃貸借契約においては、借主には不動産の使用に関する一定の注意義務が課せられます。たとえば、借主が不動産を適切に管理しないことによって瑕疵が発生した場合、借主が責任を負うことがあります。


このように、売主と借主の間で瑕疵に関する責任は、不動産取引の形態によって異なります。売買契約においては売主が責任を負い、賃貸借契約においては借主が責任を負うことが一般的です。



3. 時間的な制約


瑕疵担保責任には通常、一定の期間が設けられます。この期間内に買主が瑕疵を発見した場合、売主は修復や補償の責任を負うことがあります。一般的には、瑕疵担保責任の期間は売買契約の締結後から数ヶ月から数年間に設定されます。



4. 法的な取り決め


不動産取引契約書には瑕疵担保責任に関する条項が含まれています。買主と売主は契約書に基づいて、瑕疵に関する責任を明確にすることが重要です。


以上のように、瑕疵担保責任の時間的制限は取引の条件や法的な規定によって異なります。買主と売主は契約書をよく読み、期間に関する取り決めを理解することが重要です。




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